起業のお悩み解決コラム

【要注意】手作り品・ハンドメイド雑貨の販売で絶対にやってはいけないこと

手作り品・ハンドメイド雑貨の販売で絶対にやってはいけないこと

これは違法!やってはいけない禁止事項

個人の趣味であっても、ハンドメイド品の販売で絶対にやってはいけないことがあります。
「著作権の侵害」「薬機法違反」「景品表示法違反」「許可のない食品の取り扱い」「個人情報の不適切な取扱い」は、「マナー」というようなふんわりしたものではなく、最悪の場合、損害賠償を求められたり、法的に罰せられる可能性があるため、特に注意してください。

以下、詳しくご説明していきますので、ハンドメイド雑貨の販売を始める前に、かならず目を通しておいてください。

1.著作権侵害

ハンドメイド作品で一番やってしまいがちなのが、著作権の侵害。
販売サイトでも、基本的にこれらのアイテムは販売不可、削除対象となっています。

キャラクターの雑貨を作って販売する

人気キャラクターのアイテムは当然ながら売れやすいのですが、勝手にキャラクターグッズを販売するのは絶対にNGです。
羊毛フェルトでくまのプーさんを作って販売、ピカチュウのアップリケをつけたレッスンバッグを販売など。

もちろん、自分でゼロから考えたキャラクターならOK。
あなたが創造したキャラクターは、あなたに著作権があります。

キャラクターのプリント布を使用した雑貨を販売する

キャラクターのプリントされた布は、個人で楽しむために販売されています。
すみっコぐらしやキティちゃんのキャラクター布で作ったマスクを自分で使うのはOKですが、販売したらNGです。

同様にマリメッコなどのブランド生地を利用した作品も、個人で楽しむ以外には利用不可。
もちろん販売はNGです。

書籍やインターネットに公開されている作り方の通りに作成したものを販売する

書籍や雑誌、インターネット上には様々なハンドメイド作品の作り方が公開されています。
また手芸店ではレシピ集が配布されていたり、販売されていたりもします。
もちろんこれらを参考にして作品を作ること自体は問題ありませんが、レシピ通りに作った作品を販売するのはNGです。

公開されている作例は、それを公開した人に著作権があります。
布や色を変えた程度では、著作権の侵害とみなされる可能性が高いです。

※ただし、書籍やサイト上に「商用利用OK」と記載されている場合は問題ありません。
記載がなにもない場合には、出版元に問い合わせてください。
わからない場合は販売しないほうが無難です。

誰かの作品のパクリ

「これかわいい!」と思った誰かの作品、ハンドメイド作家であれば同じようなものを作るのは難しくないことも多いものです。
もちろん似たような作品を、自分で使うために作成するのは問題ありませんが、パクリ作品を販売するのは絶対NG

あなたが真似して販売しようとしている作品も、あなたと同じように誰かが苦労して作り上げた大切な作品です。
お互いへのリスペクトという面は当然のことで、万が一訴えられれば損害賠償を請求されます。
絶対にやめておきましょう。

2.薬機法違反

知らないと悪気なく違反してしまいがちなのが「薬機法」こと「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。
お客様に健康被害を与えてしまう可能性があるだけでなく、違反すると罰金や懲役まで課されることがあるので、特に食品や肌につけるものを作る場合には気をつけておきたい法律です。

「〇〇に効く」など勝手に効能効果をうたう

効能効果をうたえるのは、基本的に医薬品と医薬部外品のみです。
自家製味噌を「便秘を治す」と言って販売したり、アロマスプレーを「不眠に効く」「アトピーが治る」などといって販売すると、薬機法違反となります。

薬機法は色々難しい法律ですが、まずは「〇〇に効く」「〇〇を治す」などの薬に使うような表現はNGとおぼえておきましょう。

化粧品製造販売業の許可なく化粧品を販売する

ハンドメイドでよくある手作り化粧水、手作り石けん、ハンドクリームなどを販売する場合には「化粧品製造販売業」の許可が必要です。
許可を受けることなく、これらの商品を販売してはいけません。

詳しくは以下のページをご確認ください。

3.景品表示法違反

売ろう!という気持ちが先走ると違反しがちなのが「景表法」こと「景品表示法」。
違反しないためには実際よりもよく見せかける表現をしてはいけないと覚えておいてください。

「どこよりも安く」とか「日本一の○○」などの誇大表現は基本的にNG。
また、「半額セール」といいながら、ずっとセール価格で販売している…などはすべて景表法違反にあたります。

事例で見るとわかりやすいので、以下のリンクから消費者庁のパンフレットをご確認ください。

4.許可のない食品販売

食品は営業許可を取得した場所で製造したものしか販売できません
許可をとらずに自宅の台所で作ったクッキーなどを販売するのはNGです。

5.個人情報の不適切な取り扱い

販売で得た個人情報を利用して、まったく関係のないものを売りつけてはいけません
顧客リストを勝手に知り合いに共有したり、業者に売りさばくのは、もちろんNGです。

まとめ

日本では、消費者を保護するために様々な法律が用意されています。

ハンドメイド品を販売するというのは、たとえ個人が趣味でやっている範囲であっても、お客様がお金を払って購入してくれる以上、これらの制限をうけることは必ず覚えておきましょう。

 

  • この記事を書いた人

ゆり

薬剤師から、某社のサーチエンジンクオリティアップチーム(検索エンジンの中の人)を経て、現在はフリーのwebマーケター&デザイナー&ライター。 1997年からWEBサイト制作をスタートし、企業のオウンドメディアのディレクション、LP制作、チラシ、名刺作成等をはじめとしたマーケティングの支援をメインに、個人でも20ほどのサイトを運営中。 東京都品川区をベースに、これまで1000回以上の親子向けの講座や企業コラボイベントを開催してきた「わたがしひろば(旧ママかつ)」の立ち上げ&ママ講師育成を担当。 品川区と協働で開催する子育てイベント「品川子育てメッセ」IT広報担当。大崎の地域情報誌「新鮮大崎」で子育て記事を連載するほか、品川区の子育て情報サイト「しなっこねっと」の運営など、子育てママをいろいろな側面からサポート中。 私生活では男男女3児の母。

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